-冬季休業のお知らせとご挨拶-
今年も早いもので、カレンダーが最後の1枚となりました。
年明け早々新型ウィルスが猛威をふるい、収束が見えぬまま年末を迎えることになりそうです。
皆様のご家庭にウイルスの影響が及んでなはいかと心配しております。
弊社の職員につきましては、今の所間隔勤務を取り入れながら、お客様に支障がでないよう業務を続けております。
新しいコロナウイルスはSARSに似ているようですが、2つの重要な違いがあります。
新しいウイルスはSARSよりも感染力があります。したがって拡散拡大を止めることは非常に困難です。
また、SARSにかかった人の死亡率は約10%でしたが、新しいウイルスの死亡率は0.2%です。
これに対して季節性インフルエンザの死亡率は0.1%。したがって、死亡率の観点から見ると、新しいウイルスはSARSよりもインフルエンザに近いと思われます。
しかしながら状況はまだ進化しており、毎日新しい発見があるため、恐怖と不安を当分拭う事はできないかもしれませんが、日々耳にする予防策を講じ、落ち着いて日常生活を続けていきたいと思います。
ご契約頂いているお客様に対しまして、今年も数ある保険代理店より弊社を御ひいきにして頂来ましたこ事、大変感謝しております。
来年も引き続きよろしくお願い申し上げます。
寒さが一段と厳しくなりますが、ご自愛の上良いお年をお迎え下さい。
なお、誠に勝手ながら弊社では12/26(土)~1/3(日)まで冬季休業とさせて頂きます。
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
事故や保険内容の変更手続き等につきましては、以下の携帯電話へご連絡をお願い致します。
090-1735-8484(谷口)
-政令改定による補償拡大のお知らせ-
傷害補償等、「感染症法*1における一類感染症から三類感染症」を補償対象としている商品につきまして、補償対象となる感染症の範囲を拡大し、「政令により一類感染症から三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症」も対象といたします。
2020年4月現在、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の「指定感染症」ですが、政令により一類感染症または二類感染症と同程度の措置が講じられていますので、本改定により補償対象となります。
なお、既にお引受けをしている、旅館・ホテル等向けの一部商品(食中毒・特定感染症利益担保特約等を付帯したご契約)につきましても、上記と同様の取り扱いをいたします。海外旅行保険等の疾病補償につきまして、「感染症法における一類感染症から四類感染症」の場合は「責任期間終了後30日以内に治療開始した場合(死亡保険金については死亡された場合)」を補償対象としておりますが、感染症の範囲を拡大し、新型コロナウイルス感染症についても「責任期間終了後30日以内に治療開始した場合(死亡保険金については死亡された場合)」は補償対象となります。
- *1 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年)法律第114号をいいます。以下同じ。
―新型コロナウィルスに関する保険金のご案内―
❏生命保険
各商品の疾病に関する支払事由に該当する場合は、支払対象となります。
◯医療保険
入院給付金などは治療を目的とした入院に対してお支払い致します。
新型コロナウイルス感染症への罹患の有無にかかわらず、医師の指示で病院または診療所に入院した場合に
給付金のお支払い対象となります。
◯死亡保険
新型コロナウイルス感染症により死亡された場合、「死亡保険金」のご請求対象となります。
◯就業不能保険
就業不能保険は、休業補償や失業保険とは異なります。
新型コロナウイルス感染症対策により、時差勤務や在宅勤務などが推奨されておりますが、勤務先の指示による自宅待機や、休業等は所定の就業不能状態に当てはまらないため、給付金のお支払い対象外です。
就業不能保険の「就業不能給付金」は、病気やケガで所定の就業不能状態になり、その状態が支払対象外期間を超えて継続している間、お支払いします。
なお、就業不能状態とは、病気やケガの治療を目的として日本国内の病院または診療所に入院または、医師の指示を受けて日本国内の自宅等で在宅療養をしている状態です。❏損害保険
◯医療保険
約款で定める条件を満たせば保険金お支払いの対象となります。
新型コロナウイルス感染症への罹患の有無にかかわらず、医師の指示で病院または診療所に入院した場合に
給付金のお支払い対象となります。
◯傷害保険
「新型コロナウィルス関連肺炎」は傷害には該当しないため、保険金のお支払い対象になりません。
◯特定感染症を補償する傷害保険
「新型コロナウィルス関連肺炎」は2020年1月28日(火)の閣議決定により感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律(以下、感染症予防法)に基づく「指定感染症」および検疫法に基づく「検疫感染症」に指定されましたが、感染症予防法における一類感染症、二類感染症、三類感染症には該当しないため、保険金のお支払い対象になりません。
◯その他
・海外旅行保険の旅行変更費用担保特約では、渡航先に対する退避勧告等が発出され、出国を中止した場合または
中途で帰国した場合に保険金のお支払い対象となります。
中国湖北省に対して、2020年1月24日(金)付けで政府(外務省)より「渡航中止勧告」が発出されております。
渡航先が中国の場合、契約日および保険料領収日が2020年1月23日(木)以前の契約については保険金のお支払い対象となりますが、契約日または保険料領収日が2020年1月24日(金)以降の契約については保険金のお支払い対象外となります。
・興行中止保険、旅行変更費用保険、海外旅行変更費用保険および修学旅行変更費用保険では、
感染症予防法に規定する指定感染症に関する損害に対しては、保険金のお支払い対象外となります。
ご不明な点がございましたら弊社担当者までお問い合わせ下さい。
-夏季休業のお知らせ-
誠に勝手ながら弊社では8/13(火)~8/16(金)まで休業とさせて頂きます。
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
なお、事故や保険内容の変更手続きにつきましては、以下の携帯電話へご連絡をお願い致します。
090-1735-8484(谷口)
-年末年始休業のお知らせ-
誠に勝手ながら弊社では12/29(土)~1/3(木)まで休業とさせて頂きます。
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
なお、事故や保険内容の変更手続きにつきましては、以下の携帯電話へご連絡をお願い致します。
1年間、お世話になりまして有難うございました。来年もよろしくお願い申し上げます。
090-1735-8484(谷口)