―夏季休業のお知らせとご挨拶-

いつもお世話になります。

弊社は誠に勝手ながら8/12(木)~8/16(月)まで休業とさせて頂きます。

お客様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

なお、事故の発生やご契約内容の変更等につきましては、以下の窓口にご連絡をお願い致します。

090-1735-8484(ライフ・エージェンシー 谷口良実)

0120-119-110(東京海上事故受付コーナー)

0120-868-100(東京海上カスタマーセンター)

 

―夏季休業のお知らせとご挨拶-

「安心・安全」を掲げたオリンピックが開催されています。

日本人のメダルラッシュは嬉しいことですが、感染者数は増えるばかり…。

オリンピック閉会後、国民に対しどんな増税が待っているのか…(´・ω・`)

 

弊社は誠に勝手ながら8/12(木)~8/16(月)まで休業とさせて頂きます。

お客様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

なお、事故の発生やご契約内容の変更等につきましては、以下の窓口にご連絡をお願い致します。

090-1735-8484(ライフ・エージェンシー 谷口良実)

0120-119-110(東京海上事故受付コーナー)

0120-868-100(東京海上カスタマーセンター)

 

―ゴールデンウィーク休業のお知らせとご挨拶―

三度目の緊急事態宣言が主要都市に発令されました。

感染者の拡大が続く中、仕方のないことだと思います。が、官僚の作り上げたペーパーを読んで、

旅行に行け!飲食に行け!とCMをしていた政府の責任はどれほどになるのでしょうか・・・。

「仏の顔も三度まで・・・」、もう一度だけ頑張ってみましょうか!

 

弊社は誠に勝手ながら4/29(木)~5/5(水)まで休業とさせて頂きます。

お客様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

なお、事故の発生やご契約内容の変更等につきましては、以下の窓口にご連絡をお願い致します。

090-1735-8484(ライフ・エージェンシー 谷口良実)

0120-119-110(東京海上事故受付コーナー)

0120-868-100(東京海上カスタマーセンター)

 

-冬季休業のお知らせとご挨拶-

 

今年も早いもので、カレンダーが最後の1枚となりました。

年明け早々新型ウィルスが猛威をふるい、収束が見えぬまま年末を迎えることになりそうです。

皆様のご家庭にウイルスの影響が及んでなはいかと心配しております。

弊社の職員につきましては、今の所間隔勤務を取り入れながら、お客様に支障がでないよう業務を続けております。

新しいコロナウイルスはSARSに似ているようですが、2つの重要な違いがあります。

新しいウイルスはSARSよりも感染力があります。したがって拡散拡大を止めることは非常に困難です。

また、SARSにかかった人の死亡率は約10%でしたが、新しいウイルスの死亡率は0.2%です。

これに対して季節性インフルエンザの死亡率は0.1%。したがって、死亡率の観点から見ると、新しいウイルスはSARSよりもインフルエンザに近いと思われます。

しかしながら状況はまだ進化しており、毎日新しい発見があるため、恐怖と不安を当分拭う事はできないかもしれませんが、日々耳にする予防策を講じ、落ち着いて日常生活を続けていきたいと思います。

ご契約頂いているお客様に対しまして、今年も数ある保険代理店より弊社を御ひいきにして頂来ましたこ事、大変感謝しております。

来年も引き続きよろしくお願い申し上げます。

寒さが一段と厳しくなりますが、ご自愛の上良いお年をお迎え下さい。

 

なお、誠に勝手ながら弊社では12/26(土)~1/3(日)まで冬季休業とさせて頂きます。

お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

事故や保険内容の変更手続き等につきましては、以下の携帯電話へご連絡をお願い致します。

 

090-1735-8484(谷口)

-政令改定による補償拡大のお知らせ-

傷害補償等、「感染症法*1における一類感染症から三類感染症」を補償対象としている商品につきまして、補償対象となる感染症の範囲を拡大し、「政令により一類感染症から三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症」も対象といたします。
2020年4月現在、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の「指定感染症」ですが、政令により一類感染症または二類感染症と同程度の措置が講じられていますので、本改定により補償対象となります。
なお、既にお引受けをしている、旅館・ホテル等向けの一部商品(食中毒・特定感染症利益担保特約等を付帯したご契約)につきましても、上記と同様の取り扱いをいたします。

海外旅行保険等の疾病補償につきまして、「感染症法における一類感染症から四類感染症」の場合は「責任期間終了後30日以内に治療開始した場合(死亡保険金については死亡された場合)」を補償対象としておりますが、感染症の範囲を拡大し、新型コロナウイルス感染症についても「責任期間終了後30日以内に治療開始した場合(死亡保険金については死亡された場合)」は補償対象となります。

  • *1  「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年)法律第114号をいいます。以下同じ。