-政令改定による補償拡大のお知らせ-

傷害補償等、「感染症法*1における一類感染症から三類感染症」を補償対象としている商品につきまして、補償対象となる感染症の範囲を拡大し、「政令により一類感染症から三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症」も対象といたします。
2020年4月現在、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の「指定感染症」ですが、政令により一類感染症または二類感染症と同程度の措置が講じられていますので、本改定により補償対象となります。
なお、既にお引受けをしている、旅館・ホテル等向けの一部商品(食中毒・特定感染症利益担保特約等を付帯したご契約)につきましても、上記と同様の取り扱いをいたします。

海外旅行保険等の疾病補償につきまして、「感染症法における一類感染症から四類感染症」の場合は「責任期間終了後30日以内に治療開始した場合(死亡保険金については死亡された場合)」を補償対象としておりますが、感染症の範囲を拡大し、新型コロナウイルス感染症についても「責任期間終了後30日以内に治療開始した場合(死亡保険金については死亡された場合)」は補償対象となります。

  • *1  「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年)法律第114号をいいます。以下同じ。