―新型コロナウィルスに関する保険金のご案内―
❏生命保険
各商品の疾病に関する支払事由に該当する場合は、支払対象となります。
◯医療保険
入院給付金などは治療を目的とした入院に対してお支払い致します。
新型コロナウイルス感染症への罹患の有無にかかわらず、医師の指示で病院または診療所に入院した場合に
給付金のお支払い対象となります。
◯死亡保険
新型コロナウイルス感染症により死亡された場合、「死亡保険金」のご請求対象となります。
◯就業不能保険
就業不能保険は、休業補償や失業保険とは異なります。
新型コロナウイルス感染症対策により、時差勤務や在宅勤務などが推奨されておりますが、勤務先の指示による自宅待機や、休業等は所定の就業不能状態に当てはまらないため、給付金のお支払い対象外です。
就業不能保険の「就業不能給付金」は、病気やケガで所定の就業不能状態になり、その状態が支払対象外期間を超えて継続している間、お支払いします。
なお、就業不能状態とは、病気やケガの治療を目的として日本国内の病院または診療所に入院または、医師の指示を受けて日本国内の自宅等で在宅療養をしている状態です。❏損害保険
◯医療保険
約款で定める条件を満たせば保険金お支払いの対象となります。
新型コロナウイルス感染症への罹患の有無にかかわらず、医師の指示で病院または診療所に入院した場合に
給付金のお支払い対象となります。
◯傷害保険
「新型コロナウィルス関連肺炎」は傷害には該当しないため、保険金のお支払い対象になりません。
◯特定感染症を補償する傷害保険
「新型コロナウィルス関連肺炎」は2020年1月28日(火)の閣議決定により感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律(以下、感染症予防法)に基づく「指定感染症」および検疫法に基づく「検疫感染症」に指定されましたが、感染症予防法における一類感染症、二類感染症、三類感染症には該当しないため、保険金のお支払い対象になりません。
◯その他
・海外旅行保険の旅行変更費用担保特約では、渡航先に対する退避勧告等が発出され、出国を中止した場合または
中途で帰国した場合に保険金のお支払い対象となります。
中国湖北省に対して、2020年1月24日(金)付けで政府(外務省)より「渡航中止勧告」が発出されております。
渡航先が中国の場合、契約日および保険料領収日が2020年1月23日(木)以前の契約については保険金のお支払い対象となりますが、契約日または保険料領収日が2020年1月24日(金)以降の契約については保険金のお支払い対象外となります。
・興行中止保険、旅行変更費用保険、海外旅行変更費用保険および修学旅行変更費用保険では、
感染症予防法に規定する指定感染症に関する損害に対しては、保険金のお支払い対象外となります。
ご不明な点がございましたら弊社担当者までお問い合わせ下さい。